役員の賠償責任

労災事故が発生!会社だけでなく役員の方々も十分な備えができていますか?

ご存知ですか?
役員の方々まで訴えられる時代に!


総合事業者保険、業務災害総合保険、労働災害総合保険を ご検討ください!

実際の判決例

全国チェーンの飲食店に勤務していた入社4か月の社員(当時24歳)が心不全で急死したのは過重な労働を強い られたことが原因であるとして、両親が経営会社と社長ら役員4人に対して損害賠償を求めた訴訟において、2010年京都地裁は経営会社と 社長ら役員4人の賠償責任を認め、7,863万円の支払いを命じました。(京都地方裁判所 平成22年5月25日 判決)

貴社役員の方々も法律上の損害賠償責任を負う可能性があります!

会社法 第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

役員は会社に対して善良なる管理者としての注意義務(善管注意義務)や忠実義務(取締役のみ)を負っています。 これらの義務により役員は会社の使用者としての立場から労働者の安全に配慮すべき義務を負うため、それを怠って第 三者(従業 員も含まれる)に損害を与えた場合には、役員が個人として会社法第429条の責任を負うこととなります。


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使用者賠償責任補償は貴社役員の方々が負担する法律上の損害賠償責任リスクに備えることができます。



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